みなし弁済

みなし弁済とは、「利息制限法」で決められている上限金利(29.2%)を超える金利を、債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には合法とするという例外規定のことです。

しかし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があるので、消費者金融、商工ローンなどで、「みなし弁済」が適用されるケースはほとんどありません。

つまり、裁判を行えば違法とされるケースがほとんどなのです。

もう少し間単に例を出して説明すると。。。

Aさんが、消費者金融から30万円を借り入れたとします。
そのときの実質年率が29.2%。借入8年間の間、追加融資をしてもらっていたので、現在の残金25万円。
毎月きちんと支払っていたのですが、不況のため勤め先の会社が倒産。不運なことに事故で入院。
Aさんは車や住宅のローンもかかえているため、返済が困難になってしまいました。
これ以上返の返済派無理との判断し、弁護士に頼み任意整理をすることにしました。
Aさんが借入していた業者へ、法定利息での金利で、契約当時からさかのぼって計算をやり直してもらうことにしました。
8年間年率18%で計算をし直すと、残金が0円どころか、なんと35万円も多く支払っていました。
その過払い金を返還してもらおうと、「過払い金返還請求」を申し立てました。

当然、消費者金融側は腹立たしく思います。
いままで29.2%の金利でお互い納得して取引していたのに、何を言うのか!という感じでしょう。

消費者金融側からの言い分は、
「毎月の返済時に、ATMで明細を受け取り、その利息は納得済みのはず。過払い金は返しません!」

・・・でした。

契約時の契約書や毎月のATM明細書、更新時の契約書などの証拠を提出してくることでしょう。
そしてお互い納得した金銭取引で、「みなし弁済」の適用を裁判所に求めます。

みなし弁済とは、このように「お互い納得した金銭取引であり、借入・返済時に明細書などでその事実を確認している」と主張することです。

現時点で、「みなし弁済」の適用を受けた判決というのは、ほとんどないようです。

みなし弁済とは債務者に対して有利な法律といえるので、もしこのような状況が当てはまる場合は、過払い請求をする価値があるでしょう。

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