グレーゾーン
グレーゾーンとは、出資法という法律で定められた上限金利と、利息制限法が定める上限金利の間の部分のことです。
「利息制限法」では、年利の制限は15%〜20%までと決まっていて、その上限を超える利息は無効となっています。
それではなぜ、年利29%もの利息設定が、あちらこちらの消費者金融で当たり前のように設定されているのでしょうか?
それは、なぜかというと罰則の対象にならないからです。
罰則の対象となるのは「出資法」という法律に定められている、年29.2%を超えた場合のみとなります。
そのため、20%〜29%までの間は、罰則の対象にならない金利ということで、「グレーゾーン」と呼ばれているのです。
だいたいの消費者金融というのは、ほとんどがこの出資法の上限ギリギリで設定されているでしょう。
これは消費者金融の法律を使った「姑息な手段」とも言えます。