利息制限法

利息制限法とは、貸金業者の金利を制限する法律のことです。

利息制限法で決められている金利の上限は、以下のようなものになります。

・元本(借入額)10万円未満 → 年利20%
・元本10万円以上100万円未満 → 年利18%
・元本100万円以上の → 年利15%


この利息制限法の範囲内で借りた場合の計算は、以下のようになります。

<30万円を8.5%の実質年率で20日間借りた場合>
300,000円(借入金額)×8,5%(実質年率)÷365日×20日(借入日数)=1397円(利息) ・・・となります。

この利息制限法を超えた利息分は超過部分となるので無効扱いになるため、借金が増えてしまい何とか救済処置はないのかと考えている人は、この利息制限法を使用して払いすぎている利息分を引くことで、残金を減らすことができるので、弁護士に相談するようにしましょう。 →日本弁護士連合会の詳細

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