出資法
出資法とは、貸金業者の上限金利などを定めた法律のことです。
出資法の制限利率は以下のようになります。
■貸金業者の場合:年率 29.2%(元本1万円につき1日8円)
■業者以外:年率 109.5%(元本1万円につき1日30円)
上記の出資法に違反した場合、五年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3,000万円以下)を受けます。
利息を制限する法律は、大きくは『利息制限法』と『出資法』です。
原則としては利息制限法が適用されますが、「みなし弁済」という利息制限法の例外規定を満たすと、出資法の上限金利を適用することができます。
貸金業者は、利息をできる限り多くとりたいわけですから、出資法の上限利率に近い金利を適用しているケースが大多数です。