金銭貸借の媒介手数料

金銭貸借の媒介手数料とは、貸借の金額の100分の5に相当する金額のことです。

法律で定められた金銭貸借の媒介手数料の制限は、以下のようになります。

出資法の第四条
「金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない」と定められています。

これに違反した者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています

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