自己破産
自己破産とは、裁判所を通じて借金をなくす手続きのことです。
自己破産の目的は、免責決定をもらうことになり、免責決定とは、裁判所から「借金は払わなくてもいい」という決定を受けることをいいます。
免責決定が下ると、どんなに負債総額が多くても借金から解放されることになるので、借金で首が回らなくなった人のほとんどは、この自己破産に走ることになります。
■自己破産のメリット
・自己破産して免責を受けると借金を返さなくてよくなりますので、経済的に非常に楽になります。
・自己破産をすると取立てから解放されます。
自己破産をしたことは戸籍謄本や住民票には載りませんし、近所の人や勤め先に知られることもありません。自己破産したからといって会社は本人を解雇できません。また、子供の就職や結婚の障害にはなりません。自己破産しても実際生活にほとんど困ることはほとんどありません。
■自己破産のデメリット
・一度免責が確定したら7年間は再び自己破産できなくなります。
・5年から7年の間、銀行からお金を借りたり、クレジットカードを作れなくなります。
それでは、自己破産の手続きについて説明しましょう。
(1)「自己破産の申し立て」
まず自分が住んでいる地域を管轄する裁判所に「自己破産の申立て」をします。
通常1〜2ヶ月後に裁判所から呼び出しがあり、自己破産を申し立てるに至った事情や、借金の支払状況を聞かれます。これを「破産審尋」といいます。そして、裁判所が借金を返済できない状況にあると判断すれば、「破産宣告」がなされます。
(2)「免責の申し立て」
破産手続きが終了すると、次に「免責の申立て」をします。
2〜3ヵ月後に裁判所から呼び出しがあり、裁判所で、免責不許可事由について聞かれます。(ギャンブルをやりすぎていないか、浪費をしていないかなど)
免責不許可事由がなければ、裁判所は1〜2ヵ月後に「免責決定」を出します。
(3)「免責決定」
免責決定が確定すれば、借金を返さなくてよくなります。