個人債務者再生手続き
個人再生とは、裁判所を通じて借金を減らし、残額を分割で支払っていく手続きのことで、自宅を失わず、資格も失わないでいいようにする債務者救済手段ともいえる法律と言えるでしょう。
■個人再生のメリット■
・住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよい。
・住宅ローン以外の借金の減額。
※100万円以上500万円以下の場合は最大100万円まで減額可能。
※500万円を超え1500万円未満の場合は最大5分の1まで減額可能。
※1500万円以上3000万円以下の場合は最大300万円まで減額可能。
※3000万円を超え5000万円以下の場合は最大10分の1まで減額可能。
このように大幅に減額した借金を、原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。
特別の事情がある場合には5年まで延長できま、この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役などの資格制限をうけることもありません。
■個人再生のデメリット
・5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる。
個人再生は誰でも使えるのかというと、そうではありません。
下記のような条件がありますので、個人再生の手続きを取ろうかと思っている人はぜひ参考に読んでおいてください。
(1)個人再生を使うためには、個人であることが絶対条件です。
会社は、たとえ小さな会社であっても、個人再生を使うことはできません。
会社の場合には、一般の民事再生を使うことになります。
(2)借金総額が5000万円以下であること。
この借金からは住宅ローン、担保のついている債権のうち担保で回収できる額、罰金などは除きます。
(3)将来、一定の収入の見込みがあって、借金を返していける能力のある人。
サラリーマンはもちろん、事業をしている人でも、一定の収入の見込みがある人なら対象になります。
また、個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生があります。
小規模個人再生は主に自営業者に適用され、利用するためには将来継続的または反復して収入が得られる見込みがあることが必要です。
これに対して、給与所得者等再生は主にサラリーマンに適用され、利用できるのは、定期的収入を得る見込みのある人で、かつ、その変動の幅が小さい人に限られます。
また、個人再生の一番の特徴は住宅ローン特則です。
この住宅ローン特則とは、住宅ローンの支払方法の変更を認める制度のことをいい、住宅ローンの残金は減額されることはないのですが、残金全額の一括請求を待ってもらったり、完済までの期限を延ばして毎月の支払金額を少なくしてもらったりすることができます。
そして、このような住宅ローン特則を含む再生計画案に従って弁済することにより、住宅を失わずにすむのです。
住宅ローン特則を使った場合の支払期限の延長期間は、10年以内です。
また、70歳までに完済しなければならないのですが、貸主の同意があれば10年以上の延長も可能で、70歳を超える年齢での完済も可能となります。