利息制限法(りそくせいげんほう)
利息制限法とは、民法上の金銭貸付けの際の利息の上限を定めた法律のことですが、罰則はないものです。
上限金利は以下のとおりに定められています。
元本が10万円未満の場合 ・・・ 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 ・・・ 年18%
元本が100万円以上の場合 ・・・ 年15%
利息制限法とは、民法上の金銭貸付けの際の利息の上限を定めた法律のことですが、罰則はないものです。
上限金利は以下のとおりに定められています。
元本が10万円未満の場合 ・・・ 年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合 ・・・ 年18%
元本が100万円以上の場合 ・・・ 年15%